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融資を受けるために付加された生命保険の保険料は必要経費?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


個人で不動産の賃貸業を行っている場合
において新たに不動産の取得をするために
銀行から借入を行う際、生命保険に加入
することを付加されている場合のその
生命保険の保険料は、その不動産所得の
金額の計算上、必要経費に算入することが
できるのでしょうか?

 

この場合、その生命保険契約が、融資を
受けることを条件に締結したものであり、
その保険金の受取人がその銀行である
場合には、その生命保険契約に係る
保険料は、事業の遂行上必要なもの
として、不動産所得の金額の計算上
必要経費に算入することができます。

 

ただし、その保険金の受取人が
借入を行った本人であり、
その保険金に対して質権が
設定されているような場合、

 

その保険契約はあくまでもその者
個人のための生命保険契約であって、
銀行が質権を設定することにより
二次的に担保の提供を受けている
ということに過ぎないため、

 

不動産所得の必要経費ではなく、
生命保険料控除として
取り扱うこととなります。

 

 

**参考**


(必要経費)

 所得税法第三十七条  

  その年分の不動産所得の金額、
  事業所得の金額又は雑所得の金額
  (事業所得の金額及び雑所得の
  金額のうち山林の伐採又は
  譲渡に係るもの並びに雑所得の金額
  のうち第三十五条第三項
  (公的年金等の定義)に規定する
  公的年金等に係るものを除く。)の
  計算上必要経費に算入すべき金額は、
  別段の定めがあるものを除き、
  これらの所得の総収入金額に係る
  売上原価その他当該総収入金額を
  得るため直接に要した費用の額
  及びその年における販売費、
  一般管理費その他これらの所得を
  生ずべき業務について生じた費用
  (償却費以外の費用で
  その年において債務の確定
  しないものを除く。)の額とする。

 


(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)

 所得税法基本通達37-27 

  業務を営んでいる者が当該業務の用に
  供する資産(37-28において「業務の用
  に供される資産」という。)の取得のために
  借り入れた資金の利子は、
  当該業務に係る各種所得の金額の
  計算上必要経費に算入する。
  ただし、当該資産の使用開始の日までの
  期間に対応する部分の金額については、
  当該資産の取得価額に算入することが
  できる。
  (昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15改正)

  (注) 不動産所得、事業所得、山林所得
     又は雑所得を生ずべき業務を
     開始する前に、当該業務の用に
     供する資産を取得している場合の
     当該資産の取得のために
     借り入れた資金の利子のうち
     当該業務を開始する前の
     期間に対応するものは、
     この項の適用はなく、「38-8」の
     適用があることに留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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