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- 投稿日:2014/04/28
給与以外の収入がある場合でも確定申告が不要となる場合とは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
1箇所からの給与所得のみの
サラリーマンの場合で、
年間の給与の金額が2,000万円以下
の場合には、原則年末調整により
所得税の課税関係が終了するため
確定申告が不要となります。
ではもしこの他に収入があれば
必ず確定申告しなければ
ならないのでしょうか?
1箇所からの給与の支払を
受けるサラリーマンで、
年間の給与所得の金額が
2,000万円以下の場合、
給与所得の金額と
退職所得の金額の以外の
収入が20万円以下の場合には
確定申告をする必要がありません。
そのため、
例えばネットオークションにより
商品等の販売を行っていても
その年間の収入金額が
20万円以下の場合には
確定申告は必要になりませんので
注意して下さい。
**参考**
(確定所得申告を要しない場合)
所得税法第百二十一条
その年において給与所得を有する
居住者で、その年中に支払を
受けるべき第二十八条第一項
(給与所得)に規定する給与等
(以下この項において「給与等」という。)
の金額が二千万円以下であるものは、
次の各号のいずれかに該当する
場合には、前条第一項の規定に
かかわらず、その年分の
課税総所得金額及び課税山林所得金額に
係る所得税については、
同項の規定による申告書を
提出することを要しない。
ただし、不動産その他の資産を
その給与所得に係る給与等の支払者の
事業の用に供することによりその対価の
支払を受ける場合その他の政令で
定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の
支払を受け、かつ、当該給与等の
全部について第百八十三条
(給与所得に係る源泉徴収義務)
又は第百九十条(年末調整)の
規定による所得税の徴収をされた
又はされるべき場合において、
その年分の利子所得の金額、
配当所得の金額、不動産所得の金額、
事業所得の金額、山林所得の金額、
譲渡所得の金額、一時所得の金額
及び雑所得の金額の合計額
(以下この項において「給与所得及び
退職所得以外の所得金額」という。)が
二十万円以下であるとき。
二 二以上の給与等の支払者から給与等
の支払を受け、かつ、当該給与等の
全部について第百八十三条又は
第百九十条の規定による所得税の
徴収をされた又はされるべき場合に
おいて、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与
についての扶養控除等申告書)に
規定する従たる給与等の支払者
から支払を受けるその年分の
給与所得に係る給与等の金額と
その年分の給与所得及び
退職所得以外の所得金額との
合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、
その年分の給与所得に係る給与等の
金額が百五十万円と社会保険料控除
の額、小規模企業共済等掛金控除
の額、生命保険料控除の額、
地震保険料控除の額、障害者控除
の額、寡婦(寡夫)控除の額、
勤労学生控除の額、配偶者控除の額、
配偶者特別控除の額及び扶養控除
の額との合計額以下で、かつ、
その年分の給与所得及び
退職所得以外の所得金額が
二十万円以下であるとき。
2 その年において退職所得を有する
居住者は、次の各号のいずれかに
該当する場合には、前条第一項の
規定にかかわらず、その年分の
課税退職所得金額に係る所得税
については、同項の規定による
申告書を提出することを要しない。
一 その年分の退職所得に係る
第三十条第一項(退職所得)に
規定する退職手当等
(以下この項において
「退職手当等」という。)の全部
について第百九十九条
(退職所得に係る源泉徴収義務)
及び第二百一条第一項
(退職所得に係る源泉徴収税額)
の規定による所得税の徴収を
された又はされるべき場合
二 前号に該当する場合を除き、
その年分の課税退職所得金額に
つき第八十九条(税率)の規定を
適用して計算した所得税の額が
その年分の退職所得に係る
退職手当等につき源泉徴収を
された又はされるべき所得税の額
以下である場合
3 その年において第三十五条第三項
(雑所得)に規定する公的年金等
(以下この条において「公的年金等」
という。)に係る雑所得を有する居住者で、
その年中の公的年金等の収入金額が
四百万円以下であるものが、
その年分の公的年金等に係る
雑所得以外の所得金額(利子所得の
金額、配当所得の金額、
不動産所得の金額、事業所得の金額、
給与所得の金額、山林所得の金額、
譲渡所得の金額、一時所得の金額
及び公的年金等に係る雑所得以外の
雑所得の金額の合計額をいう。)が
二十万円以下であるときは、
前条第一項の規定にかかわらず、
その年分の課税総所得金額又は
課税山林所得金額に係る所得税
については、同項の規定による
申告書を提出することを要しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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