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給与以外の収入がある場合でも確定申告が不要となる場合とは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

1箇所からの給与所得のみの
サラリーマンの場合で、
年間の給与の金額が2,000万円以下
の場合には、原則年末調整により
所得税の課税関係が終了するため
確定申告が不要となります。

 

ではもしこの他に収入があれば
必ず確定申告しなければ
ならないのでしょうか?

 

1箇所からの給与の支払を
受けるサラリーマンで、
年間の給与所得の金額が
2,000万円以下の場合、

 

給与所得の金額と
退職所得の金額の以外の
収入が20万円以下の場合には
確定申告をする必要がありません。

 

そのため、
例えばネットオークションにより
商品等の販売を行っていても
その年間の収入金額が
20万円以下の場合には
確定申告は必要になりませんので
注意して下さい。

 

**参考**


(確定所得申告を要しない場合)

 所得税法第百二十一条  

  その年において給与所得を有する
  居住者で、その年中に支払を
  受けるべき第二十八条第一項
  (給与所得)に規定する給与等
  (以下この項において「給与等」という。)
  の金額が二千万円以下であるものは、
  次の各号のいずれかに該当する
  場合には、前条第一項の規定に
  かかわらず、その年分の
  課税総所得金額及び課税山林所得金額に
  係る所得税については、
  同項の規定による申告書を
  提出することを要しない。
  ただし、不動産その他の資産を
  その給与所得に係る給与等の支払者の
  事業の用に供することによりその対価の
  支払を受ける場合その他の政令で
  定める場合は、この限りでない。

  一 一の給与等の支払者から給与等の
    支払を受け、かつ、当該給与等の
    全部について第百八十三条
    (給与所得に係る源泉徴収義務)
    又は第百九十条(年末調整)の
    規定による所得税の徴収をされた
    又はされるべき場合において、
    その年分の利子所得の金額、
    配当所得の金額、不動産所得の金額、
    事業所得の金額、山林所得の金額、
    譲渡所得の金額、一時所得の金額
    及び雑所得の金額の合計額
    (以下この項において「給与所得及び
    退職所得以外の所得金額」という。)が
    二十万円以下であるとき。

  二 二以上の給与等の支払者から給与等
    の支払を受け、かつ、当該給与等の
    全部について第百八十三条又は
    第百九十条の規定による所得税の
    徴収をされた又はされるべき場合に
    おいて、イ又はロに該当するとき。

   イ 第百九十五条第一項(従たる給与
     についての扶養控除等申告書)に
     規定する従たる給与等の支払者
     から支払を受けるその年分の
     給与所得に係る給与等の金額と
     その年分の給与所得及び
     退職所得以外の所得金額との
     合計額が二十万円以下であるとき。

   ロ イに該当する場合を除き、
     その年分の給与所得に係る給与等の
     金額が百五十万円と社会保険料控除
     の額、小規模企業共済等掛金控除
     の額、生命保険料控除の額、
     地震保険料控除の額、障害者控除
     の額、寡婦(寡夫)控除の額、
     勤労学生控除の額、配偶者控除の額、
     配偶者特別控除の額及び扶養控除
     の額との合計額以下で、かつ、
     その年分の給与所得及び
     退職所得以外の所得金額が
     二十万円以下であるとき。

 2  その年において退職所得を有する
   居住者は、次の各号のいずれかに
   該当する場合には、前条第一項の
   規定にかかわらず、その年分の
   課税退職所得金額に係る所得税
   については、同項の規定による
   申告書を提出することを要しない。

  一  その年分の退職所得に係る
     第三十条第一項(退職所得)に
     規定する退職手当等
     (以下この項において
     「退職手当等」という。)の全部
     について第百九十九条
     (退職所得に係る源泉徴収義務)
     及び第二百一条第一項
     (退職所得に係る源泉徴収税額)
     の規定による所得税の徴収を
     された又はされるべき場合

  二  前号に該当する場合を除き、
     その年分の課税退職所得金額に
     つき第八十九条(税率)の規定を
     適用して計算した所得税の額が
     その年分の退職所得に係る
     退職手当等につき源泉徴収を
     された又はされるべき所得税の額
     以下である場合

 3  その年において第三十五条第三項
   (雑所得)に規定する公的年金等
   (以下この条において「公的年金等」
   という。)に係る雑所得を有する居住者で、
   その年中の公的年金等の収入金額が
   四百万円以下であるものが、
   その年分の公的年金等に係る
   雑所得以外の所得金額(利子所得の
   金額、配当所得の金額、
   不動産所得の金額、事業所得の金額、
   給与所得の金額、山林所得の金額、
   譲渡所得の金額、一時所得の金額
   及び公的年金等に係る雑所得以外の
   雑所得の金額の合計額をいう。)が
   二十万円以下であるときは、
   前条第一項の規定にかかわらず、
   その年分の課税総所得金額又は
   課税山林所得金額に係る所得税
   については、同項の規定による
   申告書を提出することを要しない。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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