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死亡保険金を受取った場合は相続税?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


生命保険は基本的に、
被保険者(保険の対象となっている者)
が亡くなった場合に、保険事故の発生
として死亡保険が支払われます。

 

では例えば、
父親が保険契約者(保険料の
支払を行う)で、被保険者は母、
保険金受取人が子であった場合、

 

母親の死亡により保険金を
受取った場合、
この保険金は相続税が
課税されるのでしょうか?

 

実はこの場合、その保険金は
相続税ではなく、贈与税が
課税されることとなります。

 

これは保険金を受取った子が
保険料を負担していた父親から
贈与により受けたとされるためです。

 

保険金の課税関係は、
その保険料を実質的に負担
していたのは誰かにより
課税関係が変わりますので
注意が必要となります。

 

例えば、


保険料の負担者=保険金受取人
の場合には、一時所得(年金
形式で受取る場合には雑所得)
として所得税が課税され、

 

保険料の負担者≠保険金受取人
の場合で、
保険料の負担者=被保険者
の場合には相続税

 

保険料の負担者≠保険金受取人
の場合で、
保険料の負担者≠被保険者
の場合には贈与税

 

と言うような取り扱いとなります。

 

**参考**


(贈与により取得したものとみなす場合)

 相続税法第五条  

  生命保険契約の保険事故(傷害、
  疾病その他これらに類する保険事故で
  死亡を伴わないものを除く。)又は
  損害保険契約の保険事故(偶然な
  事故に基因する保険事故で死亡を
  伴うものに限る。)が発生した場合において、
  これらの契約に係る保険料の全部
  又は一部が保険金受取人以外の
  者によつて負担されたものであるときは、
  これらの保険事故が発生した時において、
  保険金受取人が、その取得した保険金
  (当該損害保険契約の保険金については、
  政令で定めるものに限る。)のうち
  当該保険金受取人以外の者が
  負担した保険料の金額の
  これらの契約に係る保険料で
  これらの保険事故が発生した時までに
  払い込まれたものの全額に対する割合に
  相当する部分を当該保険料を
  負担した者から贈与により取得したものと
  みなす。

 2  前項の規定は、生命保険契約又は
   損害保険契約(傷害を保険事故とする
   損害保険契約で政令で定めるものに
   限る。)について返還金その他
   これに準ずるものの取得があつた
   場合について準用する。

 3  前二項の規定の適用については、
   第一項(前項において準用する場合を
   含む。)に規定する保険料を
   負担した者の被相続人が
   負担した保険料は、その者が負担した
   保険料とみなす。
   ただし、第三条第一項第三号の
   規定により前二項に規定する
   保険金受取人又は返還金
   その他これに準ずるものの取得者が
   当該被相続人から同号に掲げる
   財産を相続又は遺贈により
   取得したものとみなされた
   場合においては、
   当該被相続人が負担した
   保険料については、この限りでない。

 4  第一項の規定は、第三条第一項第一号
   又は第二号の規定により第一項に
   規定する保険金受取人が
   同条第一項第一号に掲げる保険金
   又は同項第二号に掲げる給与を
   相続又は遺贈により取得したものと
   みなされる場合においては、
   当該保険金又は給与に相当する
   部分については、適用しない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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