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小規模企業共済制度を活用して節税を行う。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


小規模企業共済制度については、
先日その取り扱いについて
説明しました。

 

今回はこの小規模企業共済制度を
活用した節税についてお伝えします。

 

まず小規模企業共済制度の掛金は
その支払をしても法人の必要経費、
事業所得の必要経費、
どちらにも該当しません。

 

小規模企業共済制度の掛金は
所得控除としてその支払った全額を
所得から差し引くこととなります。

 

まず法人の役員が活用する場合、
方法としては、小規模企業共済制度
の掛金と同額程度、役員報酬を
増額させます。

 

すると法人側では、支給する
役員報酬の増額分経費が増え、
利益の圧縮、つまり節税ができます。

 

そして役員報酬を受取る個人では
役員報酬の増額分、所得税が
増加しそうですが、

 

小規模企業共済制度の掛金は
支払った全額が所得控除として
所得金額から控除できるので、
増減0円となりそうですが、
実は給与所得控除額は
小規模企業共済制度の
掛金を控除する前の給与の
金額に応じて計算されるため、
給与所得控除額が僅かですが
大きくなります。

 

その結果、税額は加入前に
比べて僅かですが少なくなります。

 

さらに会社を辞めた場合など
一定の要件に該当した場合に
一括して支給を受ける金額は、
退職所得に該当しますので、

 

支給を受けた金額から、
退職所得控除額を控除し、
さらにその金額に1/2を
乗じた金額に対して
所得税が課税されます。

 

例えば、
支給を受けた金額が1,200万円
勤続年数が20年の場合、

 

退職所得控除額は、
40万円×20年=800万円
となりますので、

 

1,200円-800万円=400万円
400万円×1/2=200万円

 

となり、この200万円についてのみ
所得税の課税対象となります。

 

小規模企業共済制度を活用すると
このように節税を行うこともできます。

 

個人事業主の場合にも同様に、
毎年については、
事業所得で発生した利益から
結果的にはその支払った掛金を
控除することができますので、
その分所得税の節税を行えます。

 

そして事業を辞めた場合等、
一定の要件に該当した場合には
一括して支給を受ける金額は、
退職所得に該当しますので、
法人役員の場合と同様となります。

 

実際に小規模企業共済制度に
加入する際には、要件などにより
損をする可能性もありますので
よく検討をして加入してください。

 


**参考**


(小規模企業共済等掛金控除)

 所得税法第七十五条

  居住者が、各年において、
  小規模企業共済等掛金を
  支払つた場合には、
  その支払つた金額を、
  その者のその年分の総所得金額、
  退職所得金額又は
  山林所得金額から控除する。

 2  前項に規定する
   小規模企業共済等掛金とは、
   次に掲げる掛金をいう。

  一  小規模企業共済法
     (昭和四十年法律第百二号)
     第二条第二項 (定義)に
     規定する共済契約
     (政令で定めるものを除く。)に
     基づく掛金

  二  確定拠出年金法
      (平成十三年法律第八十八号)
     第三条第三項第七号の二
      (規約の承認)に規定する
     企業型年金加入者掛金又は
     同法第五十五条第二項第四号
      (規約の承認)に規定する
     個人型年金加入者掛金

  三  第九条第一項第三号ハ
     (年金等の非課税)に規定する
     政令で定める共済制度に係る
     契約に基づく掛金

 3  第一項の規定による控除は、
   小規模企業共済等掛金控除という。

 

小規模企業共済制度パンフレットはこちら

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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