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2つ以上の用途に使用している資産の耐用年数は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
固定資産のうち減価償却資産に
該当する資産については、
税法上法律で定められた区分ごとに
それぞれに定める年数により
減価償却を行うこととされています。
ではもしその固定資産が
2つ以上の用途に使用している場合
耐用年数はどのなるのでしょう?
この場合その減価償却資産の
使用目的、使用状況、使用程度の
割合等から合理的に判定されます。
例えば、地下1階を駐車場として
使用し、地上1階から5階までを
事務所用として使用している
ビルを所有している場合、
事務所用として判定した
耐用年数を使用することが
合理的であると思われます。
**参考**
(2以上の用途に共用されている資産の耐用年数)
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-1
同一の減価償却資産について、
その用途により異なる耐用年数が
定められている場合において、
減価償却資産が2以上の用途に
共通して使用されているときは、
その減価償却資産の用途については、
その使用目的、使用の状況等より
勘案して合理的に判定するものとする。
この場合、その判定した用途に係る
耐用年数は、その判定の
基礎となった事実が著しく
異ならない限り、継続して適用する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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