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ヘッドハンティングにより一時金を支払った場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


一時金を受取った場合については
先日このブログで説明しましたが、
支払った側においては
どのような取扱いになるのでしょう?

 

この支度金である一時金については
自社に専属して役務を提供することを
約したことに対して支払われますので、

 

所得税法第204条第1項第7号に
掲げる契約金に該当するため、
所得税の源泉徴収が必要となります。

 

なおこの支度金と併せて、
勤務地への転居のための旅費を
支給している場合、


その旅費が支度金と明確に区分して
支払われている場合において、
その旅費の金額が通常必要と
認められる範囲内のものであれば、
旅費に関しては非課税となります。

 


**参考**


(非課税所得)

 所得税法第九条

  次に掲げる所得については、
  所得税を課さない。

  四 給与所得を有する者が勤務する
    場所を離れてその職務を
    遂行するため旅行をし、若しくは
    転任に伴う転居のための旅行を
    した場合又は就職若しくは
    退職をした者若しくは死亡による
    退職をした者の遺族がこれらに伴う
    転居のための旅行をした場合に、
    その旅行に必要な支出に充てるため
    支給される金品で、その旅行について
    通常必要であると認められるもの

 

(契約金の範囲)

 所得税法基本通達204-30

  法第204条第1項第7号に掲げる
  契約金には、一定の者のために
  役務を提供し又はそれ以外の者の
  ために役務を提供しないことを
  約することにより一時に支払を
  受ける契約金、支度金、移転料等の
  全てのものが含まれる。
  ただし、その役務の提供の対価が
  給与等とされる者の就職に伴う
  転居のための費用で、
  他の契約金と明確に区分して
  支払われ、かつ、法第9条第1項第4号
  に掲げる金品に該当すると
  認められるものについては、
  この限りではない。
  (平23課個2-33、課法9-9、
  課審4-46改正)

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 

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