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- 所得税
- 投稿日:2016/02/05
個人事業主が初めて人を雇用した時に税務上必要な届け出は?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「個人事業主が初めて人を雇用した時に
税務上必要な届け出は?」
について説明します。
個人で起業をして事業が軌道に乗ってくると
自分一人では仕事が回らなくなるため
人を雇用することとなります。
人を雇用する際、税務上何か必要な届け出は
あるのでしょうか?
人を雇用し給与の支払いが発生する場合、
雇用した日から1月以内に
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
を管轄の税務署へ提出する必要があります。
これはもし、家族に給与を支払うこととなった
場合においても同様です。
つまり事業について給与を支払うこととなった
場合にはその相手が誰であっても
提出しなければなりません。
忘れないよう注意してください。
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」
の用紙はこちら
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/1648_11-2801.pdf
**参考**
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
所得税法第二百三十条
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、
事業所その他これらに準ずるものを設け、又は
これらを移転し若しくは廃止した者は、
その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、
財務省令で定めるところにより、
その旨その他必要な事項を記載した届出書を、
その事実があつた日から一月以内に、
税務署長に提出しなければならない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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