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個人事業主が初めて人を雇用した時に税務上必要な届け出は?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「個人事業主が初めて人を雇用した時に

税務上必要な届け出は?」

について説明します。

 

 

個人で起業をして事業が軌道に乗ってくると

自分一人では仕事が回らなくなるため

人を雇用することとなります。

 

人を雇用する際、税務上何か必要な届け出は

あるのでしょうか?

 

人を雇用し給与の支払いが発生する場合、

雇用した日から1月以内に

「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」

を管轄の税務署へ提出する必要があります。

 

これはもし、家族に給与を支払うこととなった

場合においても同様です。

 

つまり事業について給与を支払うこととなった

場合にはその相手が誰であっても

提出しなければなりません。

 

忘れないよう注意してください。

 

「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」

の用紙はこちら

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/1648_11-2801.pdf

 

 

**参考**

 

(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

所得税法第二百三十条

 

国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、

事業所その他これらに準ずるものを設け、又は

これらを移転し若しくは廃止した者は、

その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、

財務省令で定めるところにより、

その旨その他必要な事項を記載した届出書を、

その事実があつた日から一月以内に、

税務署長に提出しなければならない。

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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