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- 消費税
- 投稿日:2016/02/22
国から助成金の支給を受けた場合消費税は課税される?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「国から助成金の支給を受けた場合消費税は課税される?」
について説明します。
雇用保険法の規定に基づき、
雇用調整助成金を受けている場合、
この受けた助成金には消費税は
課税されるのでしょうか?
国や地方公共団体から受ける助成金
については、資産の譲渡等に該当しないため
消費税は課税されません。
では雇用調整助成金の教育訓練の場合
などのように、一定の費用の支出に対して
一定額の助成金を支給するといった場合は
どうでしょう?
教育訓練であれば、その講師に対して
支払う報酬については消費税が課税されます。
そのため、報酬を支払った場合には
消費税の仕入税額控除の対象となります。
これに対して一定額が支払われるので、
その助成金は消費税が課税されてしまうのか
というと、
こういった場合でも、その助成金は、
資産の譲渡等には該当しませんので、
消費税は課税されません。
課税売上として処理しないように
注意してください。
**参考**
(補助金、奨励金、助成金等)
消費税法基本通達5-2-15
事業者が国又は地方公共団体等から受ける
奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る
予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項
《定義》に掲げる補助金等のように、
特定の政策目的の実現を図るための給付金は、
資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
(平23課消1-35により改正)
(注) 雇用保険法の規定による雇用調整助成金、
雇用対策法の規定による職業転換給付金
又は障害者の雇用の促進等に関する
法律の規定による身体障害者等能力開発助成金
のように、その給付原因となる休業手当、賃金、
職業訓練費等の経費の支出に当たり、
あらかじめこれらの雇用調整助成金等による
補てんを前提として所定の手続をとり、
その手続のもとにこれらの経費の支出が
されることになるものであっても、
これらの雇用調整助成金等は、
資産の譲渡等の対価に該当しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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