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- 所得税
- 投稿日:2016/02/25
被害者の医療費を支払った場合医療費控除の対象となる?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「被害者の医療費を支払った場合医療費控除の対象となる?」
について説明します。
車を運転していると、いくら注意をしていても
誰もが遭遇してしまう可能性のある交通事故。
もし自分が加害者となってしまった場合、
被害者の治療費を保険を使わずに
実費で負担することもあります。
そんな時、被害者の医療費を支払った場合、
その支払った医療費は医療費控除の
対象となるのでしょうか?
残念ながらこの場合、医療費控除の
対象とはなりません。
医療費控除の対象になる医療費とは、
自己又は自己と生計を一にする配偶者や
その他の親族のために支払った医療費
とされています。
そのため、被害者である他人の医療費を
負担したとしてもその医療費は、
医療費控除の対象とはなりません。
逆に言うと、その事故を起こした際に
同乗していた生計を一にする
配偶者やその他の親族が怪我をした場合に
その医療費を支払った場合には
その医療費は、医療費控除の対象となります。
医療費であれば誰のものでもOKという
わけではないので、注意してください。
**参考**
(医療費控除)
所得税法第七十三条
居住者が、各年において、
自己又は自己と生計を一にする配偶者
その他の親族に係る医療費を支払つた
場合において、その年中に支払つた
当該医療費の金額(保険金、損害賠償金
その他これらに類するものにより
補てんされる部分の金額を除く。)の
合計額がその居住者のその年分の
総所得金額、退職所得金額及び
山林所得金額の合計額の百分の五に
相当する金額(当該金額が十万円を
超える場合には、十万円)を超えるときは、
その超える部分の金額(当該金額が
二百万円を超える場合には、二百万円)を、
その居住者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する医療費とは、医師又は
歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に
必要な医薬品の購入その他医療又は
これに関連する人的役務の提供の対価のうち
通常必要であると認められるもの
として政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、
医療費控除という。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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