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薬局で購入する健康食品は医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「薬局で購入する健康食品は医療費控除の対象となる?」

について説明します。

 

 

薬局へ行くと疾病の予防や健康増進のための

健康食品などがたくさん置いてありますが、

この予防や健康増進のための健康食品などを

購入した場合には、この支出した金額は

医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

 

医療費控除の対象となる医薬品は、

薬事法第2条第1項に規定する医薬品のうち

治療又は療養に必要なものとされています。

 

 

そのため例え薬局で購入できるものでも、

疾病の予防や健康増進のためのものは

医療費控除の対象となる医薬品から

除かれるので注意してください。

 

 

**参考**

 

(医薬品の購入の対価)

所得税法基本通達73-5

令第207条第2号に規定する医薬品とは、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律第2条第1項

《医薬品の定義》に規定する医薬品をいうのであるが、

同項に規定する医薬品に該当するものであっても、

疾病の予防又は健康増進のために供されるものの

購入の対価は、医療費に該当しないことに留意する。

(平26課法10-14、課個2-22、課審5-27改正)

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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