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- 所得税
- 投稿日:2016/03/07
薬局で購入する健康食品は医療費控除の対象となる?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「薬局で購入する健康食品は医療費控除の対象となる?」
について説明します。
薬局へ行くと疾病の予防や健康増進のための
健康食品などがたくさん置いてありますが、
この予防や健康増進のための健康食品などを
購入した場合には、この支出した金額は
医療費控除の対象となるのでしょうか?
医療費控除の対象となる医薬品は、
薬事法第2条第1項に規定する医薬品のうち
治療又は療養に必要なものとされています。
そのため例え薬局で購入できるものでも、
疾病の予防や健康増進のためのものは
医療費控除の対象となる医薬品から
除かれるので注意してください。
**参考**
(医薬品の購入の対価)
所得税法基本通達73-5
令第207条第2号に規定する医薬品とは、
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第2条第1項
《医薬品の定義》に規定する医薬品をいうのであるが、
同項に規定する医薬品に該当するものであっても、
疾病の予防又は健康増進のために供されるものの
購入の対価は、医療費に該当しないことに留意する。
(平26課法10-14、課個2-22、課審5-27改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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