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内縁関係でも相続人になれる?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「内縁関係でも相続人になれる?」
について説明します。
海外で多くある事実婚。
最近日本でも事実婚の関係にある夫婦が
少しずつですが増えてきているようです。
そのため、例えば社会保障では
遺族補償の受給権が法定されている場合があったり、
内縁関係が解消した際には財産分与が認められたりと、
事実婚であっても法律上の婚姻と同じように
扱われることもあります。
では、相続についてはどうでしょう?
事実婚でも法律上の婚姻と同じように、
そのパートナーが亡くなった場合には
相続人として財産を相続することが
できるのでしょうか?
実は相続の場合には内縁関係については
相続人にはなれないことになっています。
そのため、パートナーが亡くなった場合には、
遺言がある場合等を除いて
財産を相続することはできません。
注意してください。
**参考**
(配偶者の相続権)
民法第八百九十条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第八百八十七条又は
前条の規定により相続人となるべき者があるときは、
その者と同順位とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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