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税務調査に黙秘権は認められる?

みなさん、おはようございます。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「税務調査に黙秘権は認められる?」

について説明します。

 

「あなたには黙秘権がある。

供述は、法廷であなたに不利な証拠として

用いられることがある。」

 

とよくハリウッド映画などで見聞きする

逮捕の瞬間のセリフ。

これは日本でいう「黙秘権」というものです。

 

逮捕の際には権利として保障される黙秘権、

これは税務調査においても認められるのでしょうか?

 

結論から言いますと、

一般的には認められません。

 

この「黙秘権」と呼ばれるものは、

日本国憲法38条に規定されています。

そしてこの憲法38条は過去の判例において、

「憲法三八条一項による保障は、

純然たる刑事手続以外においても、

実質上、刑事責任追及のための

資料の取得収集に直接結びつく作用を

一般的に有する手続にはひとしく及ぶものである。」

とされています。

 

これを税務調査における質問検査権に

照らし合わせてみると判例において、

 

① (質問検査権は)所得税の公平確実な賦課徴収のために

必要な資料を収集することを目的とする手続であ つて、

その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続ではない

 

② 実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に

直接結びつく作用を一般的に有するものと

認めるべきことにはならない。

 

③ 強制の度合いは、 それが検査の相手方の

自由な意思をいちじるしく拘束して、

実質上、直接的物理的な強制と

同視すべき程度にまで達しているものとは、

いまだ認めがたいところである

 

④ 国家財政の基本となる徴税権の適正な運用を確保し、

所得税の公平確実な賦課徴収を図るという

公益上の目的を実現するために収税官吏による

実効性のある検査制度が欠くべからざるものであることは、

何人も否定しがたいものである

 

以上のことから税務調査(質問検査権)に

黙秘権を認めないことは違憲ではないとされています。

 

 

<参考>

・憲法38条1項

・国税通則法第74条の2~第74条の6

・昭和47年11月22日刑集第26巻9号554頁

・調査における法律的知識(東京国税局課税第二部法人課税課)

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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