スタッフブログ

事実婚の場合も配偶者控除は適用できる?

みなさん、おはようございます。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「事実婚の場合も配偶者控除は適用できる?」

について説明します。

 

一緒に住み、一緒に生活を営み、

自他共に夫婦と認められるカップル。

しかし何らかの事情で法律上の婚姻を

していないという夫婦がいます。

 

こういった形式上では婚姻関係にないが

実際は婚姻関係にある事実婚をしている

夫婦について、配偶者控除は認められるのでしょうか?

 

所得税法においては「配偶者」の定義を

民法から借用しているといわれています。

そのため、民法739条1項に定める通り、

婚姻は戸籍法の定めによる届出をすることによって

はじめてその効力を有することとなります。

 

つまり、婚姻届を提出していない事実婚の

間柄においては、所得税法上配偶者として

認められないため、

配偶者控除の適用を受けることはできません。

 

年末調整や確定申告の際には

注意して下さい。

 

 

<参考>

・民法725条、739条1項、751条

・所得税法83条

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

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