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相続発生から申告までの大まかな流れは?
みなさん、こんにちは。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「相続発生から申告までの大まかな流れは?」
について説明します。
誰の身にも起こりうる親兄弟の死亡による相続。
もしこの相続が起こった場合、
申告までの大まかな流れはどのようになるのでしょう?
相続が発生すると、
相続が発生した日(相続の開始があったことを知った日 )の
翌日から3か月以内に、「相続の放棄又は限定承認」を
行う必要があります。
相続の放棄とはその名の通り、
相続により財産債務を引き継ぐ権利を放棄するということです。
これは明らかに財産よりも借金などの債務が多い場合で
何もいらない場合に採用する方法となることが多く、
相続の放棄は単独でも行うことが出来ます。
次に限定承認ですが、
限定承認とは、相続により取得した財産を限度として
債務を引き継ぐという方法です。
これは債務が多いが先祖代々受け継がれてきた財産があり、
相続の放棄をすることが出来ない場合などで採用される
事の多い方法ですが、これは相続の放棄と異なり単独で
行うことはできません。
つまり他の相続人全員で限定承認の申請をする必要があり、
相続放棄に比べるとハードルの高い方法と言えます。
以上が3か月以内に行う必要がある手続きです。
次が、
相続が発生した日(相続の開始があったことを知った日 )の
翌日から4か月以内に、「準確定申告」を行う必要があります。
これは生前亡くなった方が
事業をしていた
不動産の賃貸をしていた
不動産の譲渡をしていた
などなど確定申告をしなければならない人が、
その申告をせずに亡くなった場合に
行う必要があります。
準確定申告は相続が開始してからの期間が短く、
また亡くなった方が生前ご自身で申告書を
作成していたなど残された遺族には
わからないことが多いため、
早急に対応しておく必要があります。
そして、
相続が発生した日(相続の開始があったことを知った日 )の
翌日から10か月以内に、「相続税の申告・納税」を
行う必要があります。
ここまでにすべての財産債務を整理し、
評価し、遺産分割を行い、申告書の作成、納税、
遺産分割協議書の作成などを行っておく必要があります。
ではもし10か月以内に遺産分割協議が整わない場合、
どうするのかというと、未分割として相続税の申告、
納税を行う必要があります。
未分割だからといって申告・納税の期日が
延長されることは無いので気を付けてください。
ちなみに、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は
未分割では使用できませんので気を付けてください。
ただし、申告期限後3年以内に分割が出来た場合には
利用できますので、未分割での申告をした場合には、
なるべく3年以内に分割が出来るよう頑張ってください。
<参考>
・民法915条
・所得税法125条
・相続税法19条の2
・相続税法27条
・相続税法55条
・国税庁HP タックスアンサー№4208
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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