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- 法人税
- 投稿日:2018/01/24
販売代金が確定していなくても売上計上は必要?
みなさん、こんにちは。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「販売代金が確定していなくても売上計上は必要?」
について説明します。
商品などの引き渡しは終わったけど、
引き渡した商品について様々な理由により
販売代金が確定できないまま決算を迎えた場合、
その商品については販売代金が確定していないため
売上計上をしなくてもいいのでしょうか?
それとも売上を計上しなければならないのでしょうか?
販売代金が確定していない場合でも、
商品等の引き渡しが完了している場合には
売上を計上しなければなりません。
この場合、販売代金は適正な見積もりにより
計上することとなります。
なお後日、販売代金が確定した場合には
その販売代金が確定した日において、
見積額との差額を利益または損失として
計上することとなります。
ちなみに適正な見積額についてですが、
決算日以後申告書の提出期限までに
確定した場合には、その確定額をもって
売上を計上すべきと考えられます。
<参考>
・法人税基本通達2-1-4
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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