スタッフブログ
- 国税通則法
- 投稿日:2018/01/26
1度税務調査が終了した事業年度分に再度税務調査はない?
みなさん、こんにちは。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「1度税務調査が終了した事業年度分に再度税務調査はない?」
について説明します。
税務調査が行われ、間違いの指摘があったり、なかったりで
一度は税務調査が終了した年度分については、
もう税務調査に入ることは無いのでしょうか?
実は一度調査が行われた事業年度分についても
後日新たに当初の調査では把握されなかった
非違事項が明らかになった場合には、
再度調査が行われる場合があります。
ですので、調査が終わったからといって、
調査の対象となった年分の帳簿資料などを
廃棄しないように気を付けましょう。
<参考>
・国税通則法第七十四条の十一⑥
・調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
・国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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老生の経験からも既調査年分の調査を受けたことがあります。(法的には、権限内であれば問題はないのですが、)
所轄税務署を越えた懸念事案について解明できなかったとき(ほかにも理由はあるでしょう。)、二三年を経て、資料があつまれば、解明に動くことはあるでしょうし、それが税務官吏の役割です。