スタッフブログ

1度税務調査が終了した事業年度分に再度税務調査はない?

みなさん、こんにちは。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「1度税務調査が終了した事業年度分に再度税務調査はない?」

について説明します。

 

税務調査が行われ、間違いの指摘があったり、なかったりで

一度は税務調査が終了した年度分については、

もう税務調査に入ることは無いのでしょうか?

 

実は一度調査が行われた事業年度分についても

後日新たに当初の調査では把握されなかった

非違事項が明らかになった場合には、

再度調査が行われる場合があります。

 

ですので、調査が終わったからといって、

調査の対象となった年分の帳簿資料などを

廃棄しないように気を付けましょう。

 

<参考>

・国税通則法第七十四条の十一⑥

・調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)

・国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

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ご了承下さい。

 

  • 菅納敏恭(東京税理士会) より:

     老生の経験からも既調査年分の調査を受けたことがあります。(法的には、権限内であれば問題はないのですが、)
     所轄税務署を越えた懸念事案について解明できなかったとき(ほかにも理由はあるでしょう。)、二三年を経て、資料があつまれば、解明に動くことはあるでしょうし、それが税務官吏の役割です。

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