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- 所得税
- 投稿日:2018/01/29
給与以外が年間20万円以下なら本当に確定申告をしなくてもいい?
みなさん、おはようございます。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「給与以外が年間20万円以下なら本当に確定申告をしなくてもいい?」
について説明します。
会社から給与をもらっているサラリーマンが
そのもらっている給与以外に収入がある場合、
その収入の金額が20万円以下であれば、
確定申告をしなくてもいいという規定。
これは本当に確定申告をしなくてもいいのでしょうか?
実はこの規定、
① 年末調整をしているサラリーマンで、
② 年間の給与所得の金額が2,000万円以下
③ 確定申告をしない
の場合に使用できる規定となっています。
つまり、
サラリーマン以外は使用できません。
そのため、個人事業主や不動産所得のある人、
原稿料などの雑所得がある人などには
適用がありません。
さらに、
サラリーマンであっても確定申告をする人、
例えば医療費控除を受ける場合などには
この規定の適用を受けることはできません。
さらに注意点ですが、
同族会社の役員である場合には、
確定申告をしていなくても
この規定の適用を受けることはできません。
また役員本人だけでなく、
その役員と特別の関係にある人、
例えば
・役員の親族や親族であった人
・役員と事実婚関係にある人やあった人
・役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している人
も同族会社の役員と同様に
この規定の適用を受けることはできません。
誰でも、何でも受けることが出来るものではないので、
十分注意してください。
<参考>
・所得税法121条
・所得税法施行令262条の2
・国税庁HP タックスアンサー№1901
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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