スタッフブログ

車両を購入した際に付けたカーナビの処理は?

みなさん、こんにちは。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「車両を購入した際に付けたカーナビの処理は?」

について説明します。

 

新たに事業で使用する車両を購入する際に、

オプションとしてカーナビを付けました。

この場合、カーナビは車両の一部として

車両の取得価額に含めるのでしょうか?

それともカーナビ単体としてみて、

少額減価償却資産の規定などを

適用することが出来るのでしょうか?

 

新たに車両を取得する際にオプションとして付けた

カーナビについては、車両の一部を構成するものとして、

車両の取得価額に含めることとなります。

 

これはカーナビが車両に固定されており

車両の現在位置を明示し、

運転手が的確に進行順路を把握するもの

また、そのカーナビが車両に常設されるもの

であるため、カーナビを単体として

考えにくいためです。

 

ただし、このカーナビが取り外し可能で、

徒歩による移動の場合のナビゲーションとしても

活用できるようなものである場合には、

単体として認識し、車両の取得価額に含める

必要はないものと考えられます。

 

<参考>

・耐用年数の適用等に関する取扱い通達2-5-1

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

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