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- 耐用年数の適用等に関する取扱い通達
- 投稿日:2018/02/05
車両を購入した際に付けたカーナビの処理は?
みなさん、こんにちは。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「車両を購入した際に付けたカーナビの処理は?」
について説明します。
新たに事業で使用する車両を購入する際に、
オプションとしてカーナビを付けました。
この場合、カーナビは車両の一部として
車両の取得価額に含めるのでしょうか?
それともカーナビ単体としてみて、
少額減価償却資産の規定などを
適用することが出来るのでしょうか?
新たに車両を取得する際にオプションとして付けた
カーナビについては、車両の一部を構成するものとして、
車両の取得価額に含めることとなります。
これはカーナビが車両に固定されており
車両の現在位置を明示し、
運転手が的確に進行順路を把握するもの
また、そのカーナビが車両に常設されるもの
であるため、カーナビを単体として
考えにくいためです。
ただし、このカーナビが取り外し可能で、
徒歩による移動の場合のナビゲーションとしても
活用できるようなものである場合には、
単体として認識し、車両の取得価額に含める
必要はないものと考えられます。
<参考>
・耐用年数の適用等に関する取扱い通達2-5-1
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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