スタッフブログ
慰安旅行の実施
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日お伝えするのは『慰安旅行の実施』です
この方法は決算までに旅行が終わっている
必要があります。
また、慰安旅行の代金を給与課税ではなく、
非課税(源泉所得税)とするためには、
次の要件をすべて満たし、かつ、その金額が
一般的な慰安旅行の金額の範囲内で
行うこととなります。
要件は、
□ 旅行に要する期間が4泊5日
(目的地が海外の場合には、
目的地における滞在日数です。
つまり、飛行機の中での1泊は
カウントされません)以内であること
□ 全従業員の50%以上(役員など
特定の人のみが対象のものは給与として
課税されてしまいます)の参加者があること
それから上記の要件を満たしていても
給与として課税される場合があります。
代表的なものは、
【不参加者に対して旅行相当額の金銭を渡す場合】
です。
この場合、不参加の理由により
取扱が違いますので、注意してください。
* 業務の都合により不参加の場合
この場合、不参加者に対して支給した
金銭は源泉徴収の対象となります。
* 自己都合により不参加の場合
この場合、不参加者だけでなく
旅行に参加した人も源泉徴収の
対象となります。
このように慰安旅行など会社が行う
レクリエーションは、その個々のケースにより
取扱が違います。
また、後日税務調査のが入った際には
チェックされると思われますので、
税務調査に備え旅行の企画書や参加者名簿、
日程表などを保管しておきましょう。
ただ、どうすれば給与として課税されないか
きちんと把握しておけば、
会社内の親睦を深めるために
レクリエーションは大切です。
さまざまな企画を立てて、
どんどん親睦を図ってみましょう
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。