スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/09/18
駐車場付きマンションの駐車場代は消費税がかかる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
通常、駐車場の貸付は、
「駐車場」という施設の貸付に該当するため
消費税の課税対象となります。
しかし、青空駐車場で、
下にアスファルトなどの
駐車場としての設備が無く、
ただの更地を提供している場合には
これは「駐車場」という施設の貸付ではなく、
土地の貸付として非課税となります。
(注) 土地の貸付でも貸付期間が
1月未満の短期的な貸付の場合
消費税の課税対象となります。
では居住用マンションに設置されている
駐車場も消費税の課税対象となるのでしょうか?
結論から言うと、原則消費税の対象となりますが、
契約により消費税の課税対象とならない場合があります。
諸費税法基本通達には
以下のように定められています。
(住宅の貸付けの範囲)
消費税法基本通達6-13-1
法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する
「住宅の貸付け」には、庭、塀その他
これらに類するもので、通常、住宅に付随して
貸し付けられると認められるもの及び
家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備
その他これらに類するもので住宅の附属設備として、
住宅と一体となって貸し付けられると
認められるものは含まれる。
なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と
認められるものであっても、
当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、
住宅の貸付けの対価とは別に
使用料等を収受している場合には、
当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。
(駐車場付き住宅の貸付け)
消費税法基本通達6-13-3
駐車場付き住宅としてその全体が
住宅の貸付けとされる駐車場には、
一戸建住宅に係る駐車場のほか、
集合住宅に係る駐車場で
入居者について1戸当たり1台分以上の
駐車スペースが確保されており、かつ、
自動車の保有の有無にかかわらず
割り当てられる等の場合で、
住宅の貸付けの対価とは別に
駐車場使用料等を収受していないものが
該当する。
つまり、マンションの契約に際して
入居者全員に1台分以上の
駐車場が割り当てられており、
居住用の家賃と駐車場部分の家賃と
分けず、一括されて徴収している場合には、
その駐車場部分は消費税の非課税となります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。