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- 投稿日:2012/09/25
契約内容と実態が異なる場合の消費税の取扱いは・・・
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
ここ数回、何度も書いていますが、
建物の賃貸のうち、
居住用の賃貸借契約の場合諸費税は非課税となり、
事業用の賃貸借契約の場合消費税は課税となります。
これはもう大丈夫かと思いますが、
では、
契約は居住用とされていますが、
実際には事業用として使用している場合、
消費税の取扱いはどうなるのでしょう??
契約は居住用なので非課税?
実際は事業用として使っているので課税?
さぁ、どちらでしょう?
これは消費税法別表第一 13号に
以下のように定められています。
(非課税取引の範囲)
消費税法別表第一 13号
住宅(人の居住の用に供する家屋又は
家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の
貸付け(当該貸付けに係る契約において
人の居住の用に供することが
明らかにされているものに限るものとし、
一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
ポイントは、
「契約において~明らかにされているものに限る」
の部分です。
そう、つまり契約において定められている
ということが必要となります。
そのため、今回のケースだと、
契約に定められている居住用として
消費税は非課税となります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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