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債権放棄を行い貸倒損失を計上するための通知方法

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


売上債権のある得意先が、債務超過の状態が
相当期間継続し、かつ、その得意先の業績及び
資産状況などからみて今後、
その売上債権の回収が全く見込まれない場合には
貸倒損失は計上できるのでしょうか?

 

このような場合、
以下のすべての要件を満たす場合には
貸倒れとして、損金経理した場合には
貸倒損失として法人税額の計算上
損金の額に算入することができます。

 

 ① 債務者の債務超過状態が相当期間継続し
かつ、弁済を受けることが出来ないと
認められること。

 ② 債務者に対して債務免除額を明らかにすること。

 ③ その債務免除が債務者に対する贈与と認められないこと。

 ④ 貸倒れの事実が発生した事業年度において
貸倒損失として損金経理していること。


以上を満たす場合には損金算入ができます。

 

で問題となるのが、②の債務者に対して
債務免除額を明らかにすることですが、
これは普通郵便等ではダメで、
公正証書などの公証力のある書面で
通知する必要があるかというと、

 

これは、書面により明らかにすればOKですので、
必ずしも公正証書などで通知する必要は
ありません。

 

ただし、書面により明らかに・・・
と定められていると言うことは、
相手に発送するだけではダメで、
さらに到達するだけでもダメということです。

 

放棄する債権額を相手が確認したと言う
客観的な状態が必要になるということです。

 

書面を発送したらOKではないので
注意してください。

 

**参考**

 

(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)

 法人税法基本通達9-6-1 

  法人の有する金銭債権について
次に掲げる事実が発生した場合には、
その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、
その事実の発生した日の属する事業年度において
貸倒れとして損金の額に算入する。
(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」、
平11年課法2-9「十四」、平12年課法2-19 「十四」、
平16年課法2-14「十一」、平17年課法2-14「十二」、
平19年課法2-3「二十五」、平22年課法2-1「二十一」
により改正)

   (4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、
その金銭債権の弁済を受けることができないと
認められる場合において、その債務者に対し
書面により明らかにされた債務免除額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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