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離婚に伴う財産分与は、所得税がかかる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


一度はお互い永久の愛を誓い、
結婚をした二人であっても、
どこの時点かでボタンを掛け違い、
すれ違うことにより、
やむなく離婚を選ぶ夫婦もいます。

 

ではそうなった時に、財産分与というものが
生じてきます。

 

この時、例えば夫から妻へ財産を渡す場合、
所得税はかかるのでしょか?

 

実は、離婚に伴う財産分与は、
財産を渡した方、
この例えでいくと、夫に対して
所得税が課税されます。

 

もらった妻ではなく、渡した夫に
なぜ所得税がかかるのでしょう?

 

税務上離婚に伴う財産分与は、
民法上の債務である
『財産分与債務の消滅』ととらえます。

 

つまり、財産分与債務という対価を受けて
財産を渡したとして捉えます。

 

そのため、財産を譲渡したとして、
財産を渡した夫に対して、所得税が課税されます。

 

ちなみに、この場合の収入金額は
分与時の時価に相当する金額となります。

 

財産分与を行ってお仕舞いではないので、
注意してください。

 

※ この場合の財産とは、土地や家屋など
譲渡所得の基因となる資産をいいます。

 

**参考**


(財産分与による資産の移転)

 所得税法基本通達33-1の4 

  民法第768条《財産分与》(同法第749条及び
第771条において準用する場合を含む。)の
規定による財産の分与として
資産の移転があった場合には、
その分与をした者は、
その分与をした時においてその時の価額により
当該資産を譲渡したこととなる。
(昭50直資3-11、直所3-19追加、
平18課資3-6、課個2-11、課審6-5改正)

  (注)

   1 財産分与による資産の移転は、
財産分与義務の消滅という経済的利益を
対価とする譲渡であり、贈与ではないから、
法第59条第1項《みなし譲渡課税》の規定は
適用されない。

   2 財産分与により取得した資産の
取得費については、38-6参照


(分与財産の取得費)

 所得税法基本通達38-6 

  民法第768条《財産分与》(同法第749条及び第771条
において準用する場合を含む。)の規定による
財産の分与により取得した財産は、
その取得した者がその分与を受けた時において
その時の価額により取得したこととなることに留意する。
(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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