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- 投稿日:2012/11/29
クレジット販売の場合の領収書に印紙は必要?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
クレジットにより商品代金等の決済をしている場合、
通常お客さま控えとしてレシートをお渡しし、
後日ご利用明細が送られてくるというのが
通常の流れとなります。
しかし、クレジットにより商品代金等の決済をした場合
であっても領収書を請求される場合があると思います。
この請求に対して領収書を発行すると
印紙の貼付は必要なのでしょうか?
結論から言うと2パターン
①領収書に「クレジットカード利用分」などの記載がある場合
→ 印紙税の課税文書に該当しない為
印紙の貼付は必要ありません。
②領収書に「クレジットカード利用分」などの記載がない場合
→ 印紙税の課税文書に該当し、
印紙の貼付が必要となります。
これは国税局の質疑応答に以下の様に
掲載されております。
『第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は
有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の
受領事実を証明する目的で作成されるものです。
ご質問のように、クレジット販売の場合には、
信用取引により商品を引き渡すものであり、
その際の領収書であっても金銭又は
有価証券の受領事実がありませんから、
表題が「領収書」となっていても、
第17号の1文書には該当しません。
なお、クレジットカード利用の場合であっても、
その旨を「領収書」に記載しないと、
第17号の1文書に該当することになります。
**参考**
(金銭又は有価証券の受取書の意義)
印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1
「金銭又は有価証券の受取書」とは、
金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、
その受領事実を証明するため作成し、
その引渡者に交付する単なる証拠証書をいう。
(平元間消3-15改正、平20課消3-74改正)
(注) 文書の表題、形式がどのようなものであっても、
また「相済」、「完了」等の
簡略な文言を用いたものであっても、
その作成目的が当事者間で金銭又は
有価証券の受領事実を証するものであるときは、
第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に
該当するのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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