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- 投稿日:2012/11/30
他人の建物に対する造作の耐用年数は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
建物を賃借し、店舗や事務所として使用するため、
床を張り替えたり、壁紙を張り替えたり、
電気工事を行ったり、パーテーションを取り付けたり。
こういった場合には、
その内部造作を一つの資産として
その造作をした建物の耐用年数、
その造作の種類、用途、
使用材質等を勘案して合理的に
見積もることとされています。
そしてその見積もった耐用年数により
減価償却をします。
ただし、その建物について
賃借期間の定めがあり、
その賃借期間の更新ができないもので、
かつ、有益費の請求又は
買取請求をすることができないものについては、
その賃借期間を耐用年数として
償却することができます。
なお、同一の建物についてされた造作は、
そのすべてをまとめて一つの資産として
償却をしますから、その耐用年数は、
造作の種類別に見積もるのではなく、
その造作全部を総合して見積もることになります。
(注)法人が賃借した建物の建物附属設備
について造作を行った場合には、
その造作については、
その建物附属設備の耐用年数により償却します。
**参考**
(他人の建物に対する造作の耐用年数)
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3
法人が建物を貸借し自己の用に供するため
造作した場合(現に使用している用途を
他の用途に変えるために造作した場合を含む。)
の造作に要した金額は、当該造作が、
建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、
その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、
合理的に見積った耐用年数により、
建物附属設備についてされたときは、
建物附属設備の耐用年数により償却する。
ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの
(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、
有益費の請求又は買取請求をすることができないもの
については、当該賃借期間を耐用年数として
償却することができる。
(昭46年直法4-11「1」により改正)
(注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を
異にしている場合には、同一の用途に属する部分)
についてした造作は、そのすべてを一の資産として
償却をするのであるから、その耐用年数は、
その造作全部を総合して見積ることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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