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- 投稿日:2012/12/18
受託販売した場合の売上の金額は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
商品の販売形態として、
商品の販売を委託され委託者に代わり
商品の販売を行い、売れた金額に対して
契約で定められたマージンの支払を受ける
受託販売。
会計は原則、総額主義を採用しているため、
売上げた金額から原価を差引いた金額のみを
売上として計上する、純額主義は認められていません。
**参考**
総額主義と純額主義の違い
例えば、売価10,000円、仕入原価5,000円
の商品があったとします。
総額主義とは総額で取引を表しますので、
売上高 10,000円
仕入原価 5,000円
利益 5,000円
となりますが、
純額主義はこれらを差し引き、
売上高 5,000円(10,000円-5,000円)
利益 5,000円
となります。
これはどちらを採用していても
最終的な利益は異ならず、
法人税などもどちらを採用した場合でも
同額となります。
ただし注意が必要なのは消費税です。
例えば年間の課税売上高が1,000万円を
超える場合、消費税の課税事業者となります。
つまり、上記の例で総額で1,500万円の売り上げると
原価は750万円となり利益は750万円となります。
総額で売上高をみると課税事業者となりますが、
純額で売上高をみると免税事業者となります。
消費税法においても総額主義を原則としていますので、
純額で計上すると、消費税の申告漏れとなってしまい
調査で追徴をくらう可能性が出てきます。
では受託により商品の売買を行った場合も
通常の売買と同様に総額主義で処理を
行わなければならないのでしょうか?
受託販売においては純額により
処理を行うことととなります。
これは、受託販売とは
委託者に代わり商品の販売を行うと言う
役務の提供を売上と見るべきであり、
消費者等から受取る商品代金から
委託者へ支払う金額を差引いた
販売手数料が課税資産の譲渡等に
該当する為です。
ただし、総額により経理することも
出来るとされていますので、
知らずに総額で処理を行い、
消費税の課税事業者になって納めた
消費税は、間違っていたとして
取消すことが出来なくなりますので
十分に注意してください。
**参考**
(委託販売等に係る手数料)
消費税法基本通達10-1-12
委託販売その他業務代行等(以下10-1-12
において「委託販売等」という。)に係る資産の
譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。
(1) 委託販売等に係る委託者については、
受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い
収受した又は収受すべき金額が
委託者における資産の譲渡等の金額と
なるのであるが、その課税期間中に行った
委託販売等のすべてについて、
当該資産の譲渡等の金額から
当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を
委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、
これを認める。
(2) 委託販売等に係る受託者については、
委託者から受ける委託販売手数料が
役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを
委託されている場合の委託販売等に係る受託者
については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した
又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、
委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても
差し支えないものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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