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配偶者控除の注意点(国際結婚)

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


所得税の金額を計算する際に設けられている「所得控除」
その1つに、税金を納める者が婚姻をしており
配偶者がいる場合に、その配偶者が控除対象配偶者に
該当するれば控除を受けることが出来る
「配偶者控除(※1)」。

 

 (配偶者控除)

  所得税法第八十三条  

   居住者が控除対象配偶者を有する場合には、
その居住者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円
(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者
である場合には、四十八万円)を控除する。

 

もしその配偶者が外国人である場合、
注意しなければならないことがあります。

 

それは、配偶者控除を受けるための
控除対象配偶者に該当する為には、
日本の法律の規定による市区町村長へ
婚姻の届出がされていなければならない
ということです。

 

どう言う事かというと、

 

例えば、夫が外国人で、妻が日本人とします。
結婚後、夫の国の大使館へ婚姻届を提出します。

 

ここで終わると、日本の法律上配偶者とは
認められません。

 

このような場合には、相手国の領事館で
婚姻具備証明または外国人登録済み証明を受けて、
婚姻届出書とともに市区町村長へ提出することにより
戸籍の身分事項欄に夫の国籍に関する事項が記載されます。

 

これが記載されることにより、民法上配偶者としての
効力を生じ、この効力が生じて初めて
配偶者控除の提供のある、
控除対象配偶者となります。

 

婚姻をしたのに配偶者控除の適用が
受けられないと言うことのないように
注意してください。

 

**参考**


(婚姻の届出)

 民法第七百三十九条  

  婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)
の定めるところにより届け出ることによって、
その効力を生ずる。

 

(婚姻)

 戸籍法第七十四条  

  婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、
その旨を届け出なければならない。

   一  夫婦が称する氏
二  その他法務省令で定める事項

 

 戸籍法施行規則第五十六条  

  戸籍法第七十四条第二号 の事項は、
次に掲げるものとする。

   一  当事者が外国人であるときは、その国籍

   二  当事者の父母の氏名及び父母との続柄
並びに当事者が特別養子以外の養子
であるときは、養親の氏名

   三  当事者の初婚又は再婚の別並びに
初婚でないときは、直前の婚姻について
死別又は離別の別及びその年月日

   四  同居を始めた年月

   五  同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事
及び国勢調査実施年の四月一日から
翌年三月三十一日までの届出については、
当事者の職業

   六  当事者の世帯主の氏名

 

 戸籍法施行規則第三十六条 ○2  

  外国人を夫又は妻とする者については、
その者の身分事項欄に、夫又は妻の
国籍に関する事項を記載しなければならない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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