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税金の支払日が休日又は土曜日の場合、納付期限はいつなのか?
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社を経営していると、
支払わなければならない税金の種類が
非常に多いことに気付くと思いますが、
それぞれの税金の納付期限はいつなのか?
もしその支払日が、金融機関が休みとなる
土曜日や日祝日の場合、納付期限はいつなのか?
きちんと把握されていますか?
税金の納付期限は、
きちんと知っておかないと、
税金は基本的に
支払は待ってくれませんし、
思いのほか大きい金額となります。
資金繰りの圧迫や、
延滞税などの不必要な
支出を伴ってしまわないよう
これを機にしっかり覚えてくださいね。
では、本題の
『税金の支払日が休日又は
土曜日の場合、納付期限はいつなのか?』
についてお答えしますと、
税金の支払日の『翌日』となります。
つまり、
納付期限が土曜日の場合は
翌々日の月曜日、
納付期限が日曜日の場合は
翌日の月曜日、
納付期限が祝日の場合は翌日、
もし、月曜日が祝日なら翌日の火曜日。
ということです。
そしてこれは、
国税通則法10②と、
国税通則法施行令2②に
定められています。
~参考~
国税通則法10②
(期間の計算及び期限の特例)
第十条
2 国税に関する法律に定める
申告、申請、請求、届出
その他書類の
提出、通知、納付又は
徴収に関する期限
(時をもつて定める期限
その他の政令で定める期限を除く。)
が日曜日、国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日その他一般の休日
又は政令で定める日に当たるときは、
これらの日の翌日をもつて
その期限とみなす。
国税通則法施行令2②
(期限の特例)
第二条
2 法第十条第二項 に
規定する政令で定める日は、
土曜日又は十二月二十九日、
同月三十日若しくは
同月三十一日とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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