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栄養ドリンクやビタミン剤の購入費用は医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


毎日健康のために、栄養ドリンクやビタミン剤を
愛用している人も多いと思います。

 

では薬局で購入した栄養ドリンクやビタミン剤は
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

医療費控除は疾病の治療のための費用が
対象となり、健康維持や予防、美容に関するものは
たとえ薬局で購入しても医療費控除の
対象とはなりません。

 

また健康維持のために使用する漢方薬についても
同様に、医療費控除の対象となりません。

 

ただし、疾病の治療又は療養のために使用する
漢方薬については医療費控除の対象となります。

  (注)薬事法第2条第1項に規定する医薬品に
当てはまらない漢方薬等の購入費用は
医療費控除の対象とはなりません。

 

**参考**

 

(医薬品の購入の対価)

 所得税法基本通達73-5 

  令第207条第2号に規定する医薬品とは、
薬事法第2条第1項《定義》に規定する
医薬品をいうのであるが、同項に規定する医薬品に
該当するものであっても、疾病の予防又は
健康増進のために供されるものの購入の対価は、
医療費に該当しないことに留意する。     

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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