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- 投稿日:2013/03/11
年の途中で生計一で無くなった場合、医療費控除の対象は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
昨日は仕事の都合で更新できませんでしたので、
昨日分の更新です!!
遅くなりましたがどうぞ!!
医療費控除の対象となる医療費の支払いは、
『自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の
親族に係る医療費を支払った場合に適用する』
とされています。
たとえば年の途中まで生計を一にしていた
娘さんの医療費を親が支払っていた場合に、
その医療費を支払った後、その年の途中で、
娘さんが結婚し、年末の時点では
生計一ではなくなっていた場合、
その親の支払った医療費は、
その医療費を支払った親の医療費控除の対象と
なるのでしょうか?
医療費控除において生計を一にするか否かの判定は
年末時点ではなく、その医療費を支払った時点
において、生計を一にするかどうかを判定する
こととなります。
そのため、生計を一にしていた娘さんの医療費を
親が支払っていて、その後にその娘さんが
結婚したことにより生計を一にしなくなった場合でも
その生計を一にしていた時期に支払った医療費は
その親の医療費控除の対象となります。
**参考**
(生計を一にする親族に係る医療費)
所得税法基本通達73-1
法第73条第1項に規定する「自己と
生計を一にする配偶者その他の親族に
係る医療費」とは、医療費を支出すべき
事由が生じた時又は現実に医療費を
支払った時の現況において居住者と
生計を一にし、かつ、親族である者に
係る医療費をいう。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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