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- 投稿日:2013/03/21
決算日の変更方法は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社の設立と同時に定める決算日。
実は多くの会社において、
なんとなく決めている場合が多く見受けられます。
しかし、決算月はきちんと考えて設定すると、
節税に活用できるものとなります。
では決算月をきちんと考えた結果、
今の決算月では好ましくないと、
決算月を変更しよう!
そう思った場合にはどのような手続が
必要になるのでしょう?
決算月の変更は登記事項にはならないため、
法務局での登記は必要ありません。
必要なのは、『定款の変更』です。
会社を設立した際に作成した定款には、
『営業年度』が定められています。
これを変更することとなります。
変更するためには、株主総会を開催し、
承認を得て、定款の変更となります。
この際に議事録を作成することとなります。
そしてその議事録と異動届を
税務署・府県税事務所・市役所の3箇所へ
提出すれば、事業年度変更の完了です。
まったく難しくないので、
必要な場合は変更を検討してみては
いかがでしょう?
**参考**
https://www.facebook.com/note.php?note_id=281448511923247
議事録のサンプルはこちらへ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/006.pdf
税務署の法人異動届出書はこちらへ
http://www.pref.osaka.jp/annai/attach/s_0000-3679_1_1.pdf
大阪府税事務所の法人異動届出書はこちらへ
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000006/6464/idou.pdf
大阪市の法人異動届出書
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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