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- 投稿日:2013/03/22
不動産仲介業者の仲介料はいつの売上となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
不動産の仲介業者が仲介を行う場合、
その仲介手数料は金額がなかなか決定しなかったりと
契約どおりには進まないことがしばしば見受けられます。
このような不動産の仲介業者の仲介料は
契約書を交わした時に計上しなければ
ならないのでしょうか?
不動産業者の仲介手数料の売上は
やはり、原則的には契約が成立した
事業年度において計上しなければなりません。
しかし、実際に受取ってみないと金額が確定しない
といった実務的な慣習を考慮し、
特例として、継続してその契約に係る
取引の完了した日において収益を
計上している場合には、取引の完了した日の
属する事業年度において収益を計上
することが出来るとされています。
ただし、取引が完了した後において
手数料の入金がされない場合には、
未収入金として収益に計上しなければ
ならないので注意してください。
**参考**
(不動産の仲介あっせん報酬の帰属の時期)
法人税法基本通達2-1-11
土地、建物等の売買、交換又は賃貸借
(以下2-1-11において「売買等」という。)の
仲介又はあっせんをしたことにより受ける
報酬の額は、原則としてその売買等に係る
契約の効力が発生した日の属する
事業年度の益金の額に算入する。
ただし、法人が、売買又は交換の仲介又は
あっせんをしたことにより受ける報酬の額について、
継続して当該契約に係る取引の完了した日
(同日前に実際に収受した金額があるときは、
当該金額についてはその収受した日)の
属する事業年度の益金の額に算入しているときは、
これを認める。
(昭55年直法2-8「六」により追加)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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