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役員の退職金を分割払いにした場合、損金となるのはいつ?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


定年などにより役員が退職する場合に
役員退職金を支給する定めがある場合、
退職金の支給を行いますが、
会社の資金繰りの関係で、分割して
支払うこととなった場合、
その退職金はいつの損金となるのでしょう?

 

役員退職金はその金額について
不相当に高額な部分の金額

(不相当に高額な部分の金額とは、
退職金を受給する役員の
法人の業務に従事した期間、
その退職の事情、その法人と同種の
事業を営む法人でその事業規模が
類似するものの役員に対する退職金の
支給の状況に照らし、その退職した
役員に対する退職金として相当であると
認められる金額を超える場合における
その超える部分の金額をいいます)

はそもそも損金不算入として、
法人税の計算上認められませんが、
今回は不相当に高額な部分は無いものとして
すすめると、

 

役員退職金の損金の算入時期は、
原則として株主総会の決議などによって
その金額が確定した日の属する
事業年度となります。

 

つまり原則的には、例えば1,000万円の
退職金を支払うことが確定したが、
当期に500万円支払い、
来期に500万円支払うこととなっていても
当期に1,000万円の退職金を損金として
処理を行えば、損金として計上することが
できるとされています。

 

しかし例外として、支払った時に
支払った金額を損金として処理を行った場合には
その支払った金額を、支払った事業年度の
損金として計上することができるとされています。

 

つまり、原則的には株主総会の決議等により
金額が確定した時に会社がその全額を損金経理
した場合には、その決議等があった事業年度、
例外としてその支払いをしたときに
会社が支払いをした金額を損金経理した時は、
その支払いをした事業年度、
に損金として計上することができます。

 

**参考**

 

(役員に対する退職給与の損金算入の時期)

 法人税法基本通達9-2-28 

  退職した役員に対する退職給与の額の
  損金算入の時期は、株主総会の決議等により
  その額が具体的に確定した日の属する
  事業年度とする。
  ただし、法人がその退職給与の額を
  支払った日の属する事業年度において
  その支払った額につき損金経理をした場合には、
  これを認める。
  (昭55年直法2-8「三十二」、
   平19年課法2-3「二十二」により改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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