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- 投稿日:2013/04/17
不動産を贈与した場合に贈与契約書に貼る印紙の金額は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
先日のブログで、
贈与財産が不動産の場合、贈与契約書に
印紙が必要。と書きましたが、
ではその印紙の金額はいくらになるのでしょう?
贈与契約書に記載した、その不動産の価格
をもって印紙の金額を判定するのでしょうか?
先日のブログにも書いたように、
不動産をその同一性を保持させつつ
他人に移転させることを内容とするものは、
対価を受けるかどうかを問わず、
第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)
に該当するため、印紙が必要になります。
しかし、贈与はもともと無償契約であるため、
贈与契約書に土地の評価額が記載されていても、
その評価額は不動産譲渡の対価としての
金額ではなく、あくまでも贈与対象となった
不動産を明確にする為に付した金額であるため
記載金額には該当しません。
つまり、贈与契約書に記載した金額により
印紙税の金額を判定するのではなく、
そもそも金額が無いものとして、
課税物件表第1号、課税標準及び税率の
「契約金額の記載の無い契約書」に該当し、
1通につき、200円の印紙税額となります。
契約書に記載される金額で判定ではないので
注意してくださいね。
**参考**
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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