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信用保証料に消費税はかかる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


たとえば信用保証協会を通じて
金融機関から借入を行う場合、
利用する保証制度、融資金額、
期間、返済方法(保証条件変更で
返済方法が変更される場合は、
変更後の返済方法)、
信用保証料支払方法に応じて
保証料が計算され、
保証料を支払うこととなります。

 

ではこの保証料は消費税の
課税仕入となるのでしょうか?

 

保証料とは債務の保証の対価であり、
保証という行為は、
信用の保証としての役務の提供に
該当しますので、その対価は
非課税となります。

 

**参考**


(非課税)

 消費税法第六条  
 
  国内において行われる資産の譲渡等のうち、
  別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

 

 消費税法別表第一 (第六条関係)

  三 利子を対価とする貸付金その他の政令で
    定める資産の貸付け、信用の保証としての
    役務の提供、所得税法第二条第一項第十一号
    (定義)に規定する合同運用信託、
    同項第十五号に規定する公社債投資信託又は
    同項第十五号の二に規定する
    公社債等運用投資信託に係る信託報酬を
    対価とする役務の提供及び
    保険料を対価とする役務の提供
    (当該保険料が当該役務の提供に係る
    事務に要する費用の額とその他の部分とに
    区分して支払われることとされている契約で
    政令で定めるものに係る保険料
    (当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)
    を対価とする役務の提供を除く。)
    その他これらに類するものとして政令で定めるもの

 

(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)

 消費税法基本通達6-3-1 

  法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》
  の規定においては、おおむね次のものを
  対価とする資産の貸付け又は役務の提供が
  非課税となるのであるから留意する。
  (平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、
  平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、
  平22課消1-9により改正)

   (2) 信用の保証料 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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