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デパートの販売員さんに対する源泉徴収

ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



有料職業紹介事業所から斡旋を受けた
デパ地下などで試食販売や
実演販売に従事する販売員さんの
報酬にかかる源泉徴収についてですが、



この源泉徴収の義務は
販売員さんを斡旋している
有料職業紹介事業所にあるのか?
それともあっせんを受けている会社側にあるのか?



どちらでしょう?



状況としては以下の通りです。



紹介業者は、販売員を派遣する。



販売員の報酬と斡旋手数料を
斡旋を受けている会社から受け取り、
販売員に報酬を支払う。



この場合どうでしょう?



これに関しては、
所得税法基本通達204-21に定められており、



斡旋を受けている会社が、
支払の際に源泉徴収し、
販売員の報酬を支払うこととなっています。



パッと見、
斡旋業者が支払うように勘違い
してしまいますので、注意してください。



本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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