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- 投稿日:2013/05/24
出向社員の給与負担金は消費税の課税対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
親会社から子会社へ、又は
子会社から親会社へ、社員を出向させる
と言う場合がありますが、
この出向させた社員の給与を
出向元が負担した場合、
この出向社員の給与負担金は
消費税の課税対象となるのでしょうか?
通常出向をさせる場合、
その社員の労務は提供を受ける出向先が
負担するべきものとなります。
しかし、その出向社員との雇用契約が
出向元と維持されていることや
全ての労務が出向元で行われている
わけではないなどの理由により、
出向元がその一部を給与負担金として
負担する場合があります。
この場合には様々な給与負担金の
支払形態が考えられますが、
いずれの場合においても
その給与負担金は雇用契約に基づき
給与の格差補てん金等と認められるため、
その支払は消費税の課税対象とはなりません。
もちろんその給与負担金を受取った企業においても
その給与負担金は課税の対象とはなりません。
**参考**
(出向先事業者が支出する給与負担金)
消費税法基本通達5-5-10
事業者の使用人が他の事業者に
出向した場合において、その出向した使用人
(以下5-5-10において「出向者」という。)に
対する給与を出向元事業者(出向者を
出向させている事業者をいう。以下5-5-10
において同じ。)が支給することとしているため、
出向先事業者(出向元事業者から出向者の
出向を受けている事業者をいう。
以下5-5-10において同じ。)が
自己の負担すべき給与に相当する金額
(以下5-5-10において「給与負担金」という。)
を出向元事業者に支出したときは、
当該給与負担金の額は、
当該出向先事業者におけるその出向者に対する
給与として取り扱う。
(注) この取扱いは、出向先事業者が
実質的に給与負担金の性質を有する金額を
経営指導料等の名義で支出する場合にも
適用する。
(給与等を対価とする役務の提供)
消費税法基本通達11-1-2
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》の
規定により、課税仕入れの範囲から除かれる
「給与等を対価とする役務の提供」とは、
雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき
給与等を対価として労務を提供することを
いうのであるが、この場合の給与等には、
俸給、給料、賃金、歳費、賞与及び
これらの性質を有する給与のほか、
過去の労務の提供を給付原因とする退職金、
年金等も該当することに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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