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アパートの壁紙の張替費用は修繕費?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


賃貸用のアパートにおいて
壁紙が汚れてきたため
行った壁紙の張替費用は
修繕費として費用処理が
できるのでしょうか?

 

そのアパートを取得した際に
壁紙を張替えた場合には、
その張替費用は建物の取得価額に
含まれるためその支出の時において
費用処理をすることはできません。

 

しかし、その壁紙の張替が
建物の通常の維持管理のため、
又はき損した建物につきその原状を
回復するために行われたもの
であるときは、その張替費用は
その全額を修繕費とする事ができます。

 

ただし、修繕費として計上できるのは
あくまでも原状回復となりますので、
その壁紙が当初使用されていた
壁紙の性能を上回るようなものである場合、
その壁紙の張替費用は、資本的支出に
該当し、建物の取得価額に加算されることとなります。

 

**参考**

 

(資本的支出)

 法人税法施行令第百三十二条  

  内国法人が、修理、改良その他いずれの
  名義をもつてするかを問わず、その有する
  固定資産について支出する金額で
  次に掲げる金額に該当するもの(その
  いずれにも該当する場合には、いずれか
  多い金額)は、その内国法人の
  その支出する日の属する事業年度の
  所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一  当該支出する金額のうち、その支出により、
     当該資産の取得の時において当該資産につき
     通常の管理又は修理をするものとした場合に
     予測される当該資産の使用可能期間を
     延長させる部分に対応する金額

  二  当該支出する金額のうち、その支出により、
     当該資産の取得の時において当該資産につき
     通常の管理又は修理をするものとした場合に
     予測されるその支出の時における当該資産の
     価額を増加させる部分に対応する金額

 

(修繕費に含まれる費用)

 法人税法基本通達7-8-2 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の通常の維持管理のため、
  又はき損した固定資産につきその原状を
  回復するために要したと認められる部分の
  金額が修繕費となるのであるが、
  次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正)

  (1) 建物の移えい又は解体移築をした場合
     (移えい又は解体移築を予定して取得した
     建物についてした場合を除く。)における
     その移えい又は移築に要した費用の額。
     ただし、解体移築にあっては、
     旧資材の70%以上がその性質上
     再使用できる場合であって、
     当該旧資材をそのまま利用して従前の
     建物と同一の規模及び構造の建物を
     再建築するものに限る。

  (2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を
     行う等のための機械装置の移設費》の
     本文の適用のある移設を除く。)に要した
     費用(解体費を含む。)の額

  (3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に
     回復するために行う地盛りに要した費用の額。
     ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した
     費用の額を除く。

    イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合

    ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を
      著しく増加するための地盛りを行った場合

    ハ 地盤沈下により評価損を計上した
      土地について地盛りを行った場合

  (4) 建物、機械装置等が地盤沈下により
    海水等の浸害を受けることとなったために行う
    床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。
    ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、
    材質等を改良するものである等明らかに
    改良工事であると認められる場合の
    その改良部分に対応する金額を除く。

  (5) 現に使用している土地の水はけを良くする等の
    ために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額
    及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を
    補充するために要した費用の額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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