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- 投稿日:2013/05/29
陳列棚を贈与した側の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
以前、広告宣伝用資産を贈与又は低額により
取得した場合の取扱いを書きましたが、
(そのブログはこちら)
その広告宣伝用資産を贈与した側は
どのような取扱となるのでしょう?
広告宣伝用資産を贈与又は低額により
譲渡した側ではその広告宣伝用資産を
取得した価額から、受取った対価の額を
控除した金額を繰延資産として、
その広告宣伝用資産の法定耐用年数の
10分の7(1年未満の端数を切捨て、その
年数が5年を超えるときは5年)で
償却を行います。
例えば前回の例で行くと、
90万円-25万円=65万円
この65万円が繰延資産に該当し、
陳列棚の法定耐用年数は、6年なので、
6年×7/10=4.2年 → 4年
となります。
**参考**
(広告宣伝の用に供する資産を
贈与したことにより生ずる費用)
法人税法基本通達8-1-8
令第14条第1項第6号ニ《広告宣伝用資産を
贈与した費用》に規定する「製品等の
広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより
生ずる費用」とは、法人がその特約店等に対し
自己の製品等の広告宣伝等のため、
広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、
自動車のような資産(展示用モデルハウスのように
見本としての性格を併せ有するものを含む。
以下8-1-8において同じ。)を贈与した場合
(その資産を取得することを条件として
金銭を贈与した場合又はその贈与した資産の
改良等に充てるために金銭等を贈与した場合を含む。)
又は著しく低い対価で譲渡した場合における
当該資産の取得価額又は当該資産の取得価額から
その譲渡価額を控除した金額に相当する費用をいう。
(昭55年直法2-8「二十八」、平19年課法2-3「十八」、
平19年課法2-17「十六」により改正)
(繰延資産の償却期間)
法人税法基本通達8-2-3
令第14条第1項第6号《公共的施設の
負担金等の繰延資産》に掲げる繰延資産のうち、
次の表に掲げるものの償却期間は、次による。
(昭46年直審(法)20「4」、昭48年直法2-81「20」、
昭55年直法2-8「二十九」、平12年課法2-19「十二」、
平19年課法2-3「十九」、平19年課法2-17「十七」
により改正)
広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより
生ずる費用(8-1-8)
その資産の耐用年数の7/10に相当する年数
(その年数が5年を超えるときは、5年)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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