スタッフブログ

ワンルームマンションのカーテンの取替費用の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


賃貸のワンルームマンションなどで、
カーテンを設置している場合に、
その以前から設置しているカーテンが
古くなったため、全室のカーテンを
全て取り替えた場合、
その取替えにかかった費用は
資産計上となるのでしょうか?

 

このような場合、
例えば部屋数が全部で30室で、
1室あたりのカーテンの代金が
9万円だった場合、その総額は
270万円となります。

 

この270万円は資産計上となるのでしょうか?

 

この場合、1組として使用されるカーテン
(1部屋(室)ごと)の取得価額が
10万円未満である場合には、
資産計上を行なう必要は無く、
消耗品として損金の額に算入することが
できます。

 

これは、カーテン1枚では独立した機能を
有しないので、1組として使用される
単位(部屋)ごとに取得価額を判定する
こととなります。

 

つまり、少額の減価償却資産の
適用を受けることにより資産計上を
しなくてもよいと言うことになります。

 


**参考**

 

(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)

 法人税法施行令第百三十三条  

  内国法人がその事業の用に供した
  減価償却資産(第四十八条第一項第六号
  及び第四十八条の二第一項第六号
  (減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)
  で、前条第一号に規定する使用可能期間が
  一年未満であるもの又は取得価額
  (第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)
  の規定により計算した価額をいう。
  次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを
  有する場合において、その内国法人が
  当該資産の当該取得価額に相当する金額につき
  その事業の用に供した日の属する事業年度において
  損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。

 

(少額の減価償却資産又は
 一括償却資産の取得価額の判定)

 法人税法基本通達7-1-11 

  令第133条《少額の減価償却資産の
  取得価額の損金算入》又は令第133条の2
  《一括償却資産の損金算入》の規定を
  適用する場合において、
  取得価額が10万円未満又は20万円未満
  であるかどうかは、通常1単位として取引される
  その単位、例えば、機械及び装置については
  1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品
  については1個、1組又は1そろいごとに判定し、
  構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では
  機能を発揮できないものについては一の
  工事等ごとに判定する。
  (昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、
   平元年直法2-7「二」、平10年課法2-7「六」
   により改正)   

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。