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源泉所得税の納期の特例の適用範囲

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



中小企業の会社さんには、
源泉所得税の納付期限について、
『納期の特例』の制度の適用を
受けている会社さんも多いと思います。



で、ここで注意なんですが、
この源泉所得税の納期の特例、
実はすべての源泉所得税に
適用されるわけではありません。



ということは、
たとえ、源泉所得税の納期の特例の
適用を受けていたとしても、
毎月納付しなければならない
源泉所得税があるということです



と、言うより、
源泉徴収しなければならない
支払のうち、



源泉所得税の納期の特例の適用を
受けることができる支払のほうが
少ないのですが・・・



この源泉所得税の納期の特例の
適用を受けることが出来る支払は、



●給与
●退職手当
●所得税法204条1項2号に掲げる報酬



に限られます。



つまり、その他の支払、
たとえば、
デザイナーさんへの支払
モデルさんへの支払
などなどについては



原則どおり、
支払った日の属する月の
翌月10日までに納付しなければ
ならないので、注意してくださいね



 ※※ 参考 ※※



(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条

    二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、
    司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、
    税理士、社会保険労務士、弁理士、
    海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、
    技術士その他これらに類する者で
    政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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