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- 投稿日:2012/04/24
源泉所得税の納期の特例の適用範囲
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
中小企業の会社さんには、
源泉所得税の納付期限について、
『納期の特例』の制度の適用を
受けている会社さんも多いと思います。
で、ここで注意なんですが、
この源泉所得税の納期の特例、
実はすべての源泉所得税に
適用されるわけではありません。
ということは、
たとえ、源泉所得税の納期の特例の
適用を受けていたとしても、
毎月納付しなければならない
源泉所得税があるということです
と、言うより、
源泉徴収しなければならない
支払のうち、
源泉所得税の納期の特例の適用を
受けることができる支払のほうが
少ないのですが・・・
この源泉所得税の納期の特例の
適用を受けることが出来る支払は、
●給与
●退職手当
●所得税法204条1項2号に掲げる報酬
に限られます。
つまり、その他の支払、
たとえば、
デザイナーさんへの支払
モデルさんへの支払
などなどについては
原則どおり、
支払った日の属する月の
翌月10日までに納付しなければ
ならないので、注意してくださいね
※※ 参考 ※※
(源泉徴収義務)
所得税法第二百四条
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、
司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、
税理士、社会保険労務士、弁理士、
海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、
技術士その他これらに類する者で
政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
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