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生活用動産を譲渡した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


資産の譲渡を行った場合には、譲渡所得にかかる
所得税が課税されることとなります。

 

たとえばお金が必要になり、
ずっと使用していた貴金属を20万円で譲渡した場合、
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

前回このブログでも紹介したように、
資産を譲渡した場合には、原則所得税が
課税されます。

 

しかし、生活用動産を譲渡した場合には
所得税は課税されません。

 

では、『生活用動産』とはいったいどのようなものが
該当するのでしょうか?

 

生活用動産とは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、
衣服などの生活に通常必要な動産を言います。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、
1個又は1組の価額が30万円を超えるもの
については生活用動産には該当しません。

 

つまり上記の例で考えると、譲渡した資産は
貴金属ですが、1個又は1組の価額が30万円以下
となりますので、譲渡所得の対象となる資産には
該当しますが、所得税が課されないものとなります。

 

**参考**


(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

 所得税法施行令第二十五条  

  法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する
  政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、
  次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を
  超えるものに限る。)以外のものとする。

  一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、
     べつこう製品、さんご製品、こはく製品、
     ぞうげ製品並びに七宝製品

  二  書画、こつとう及び美術工芸品 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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