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- 投稿日:2013/06/26
生活用動産を譲渡した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
資産の譲渡を行った場合には、譲渡所得にかかる
所得税が課税されることとなります。
たとえばお金が必要になり、
ずっと使用していた貴金属を20万円で譲渡した場合、
どのような取り扱いとなるのでしょう?
前回このブログでも紹介したように、
資産を譲渡した場合には、原則所得税が
課税されます。
しかし、生活用動産を譲渡した場合には
所得税は課税されません。
では、『生活用動産』とはいったいどのようなものが
該当するのでしょうか?
生活用動産とは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、
衣服などの生活に通常必要な動産を言います。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、
1個又は1組の価額が30万円を超えるもの
については生活用動産には該当しません。
つまり上記の例で考えると、譲渡した資産は
貴金属ですが、1個又は1組の価額が30万円以下
となりますので、譲渡所得の対象となる資産には
該当しますが、所得税が課されないものとなります。
**参考**
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
所得税法施行令第二十五条
法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する
政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、
次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を
超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、
べつこう製品、さんご製品、こはく製品、
ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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