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- 投稿日:2012/04/25
宿直をする人に、宿直料を支払ったら?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社によっては、
休日や夜間に留守番として勤務させる
宿直や日直というものがあると思います。
そしてこの宿直や日直をする人に対して
宿日直料の支払をしていると思います。
では、この宿日直料は税務上どのように
取り扱われるか?
そもそも宿日直料は、
通常の勤務時間外の勤務に対して
支払われる一種の残業代と考えられるので、
原則的には給与として、
所得税が課税されます。
しかし宿日直には通常では発生しない、
食事代や洗面具等の
追加的費用が必要となること、
さらに、実費弁償的なものとして
支払っていることも多いということから
宿日直勤務1回につき4,000円までの部分には
所得税はかからず、非課税とされています。
ただし、宿日直として支給される
食事がある場合には、4,000円から
その食事代を控除した金額が、
非課税となります。
**参考**
(宿日直料)
所得税法基本通達28-1
宿直料又は日直料は給与等
(法第28条第1項に規定する
給与等をいう。以下同じ。)に該当する。
ただし、次のいずれかに該当する
宿直料又は日直料を除き、
その支給の基因となった勤務1回につき
支給される金額(宿直又は日直の
勤務をすることにより支給される
食事の価額を除く。)のうち
4,000円(宿直又は日直の勤務を
することにより支給される
食事がある場合には、
4,000円からその食事の価額を
控除した残額)までの部分については、
課税しないものとする。
(昭45直審(所)55、昭48直法5-29、
直所2-70、昭49直法6-8、直所3-30、
昭51直法6-12、直所3-27、
昭61直法6-12、直所3-20、平3課法8-4、
課所4-3、平4課法8-8、課所4-10、
平6課法8-8、課所4-12、平7課法8-6、
課所4-12、平8課法8-4、課所4-9、
平9課法8-4、課所4-12、平10課法8-5、
課所4-9改正)
(1)休日又は夜間の留守番だけを行うために
雇用された者及びその場所に居住し、
休日又は夜間の留守番をも含めた
勤務を行うものとして雇用された者に
当該留守番に相当する勤務について
支給される宿直料又は日直料
(2)宿直又は日直の勤務をその者の通常の
勤務時間内の勤務として行った者及び
これらの勤務をしたことにより
代日休暇が与えられる者に支給される
宿直料又は日直料
(3)宿直又は日直の勤務をする者の通常の
給与等の額に比例した金額又は
当該給与等の額に比例した金額に
近似するように当該給与等の額の
階級区分等に応じて定められた金額
(以下この項においてこれらの金額を
「給与比例額」という。)により
支給される宿直料又は日直料(当該
宿直料又は日直料が給与比例額と
それ以外の金額との合計額により
支給されるものである場合には、
給与比例額の部分に限る。)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
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