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少額の書画骨董

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


税務上において、購入した絵画や骨董等が
美術的な価値等があり、時の経過により
その価値の減少しないものと認められた場合、
減価償却資産に該当しないため、
資産として計上したまま売却等を行うまで
費用となりません。

 

ではこの書画骨董が、30万円未満の場合
消耗品費等として一括して費用計上
することができるのでしょうか?

 

書画骨董として時の経過に伴い価値の
減少しないものとされた場合には、
そもそも減価償却資産に該当しません。

 

つまり、金額が少額であったとしても
費用処理することはできず、
資産として計上しなければならないので
注意してください。

 

**参考**


(減価償却資産の範囲)

 法人税法施行令第十三条

  法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)
  に規定する政令で定める資産は、
  棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産
  のうち次に掲げるもの
  (事業の用に供していないもの及び
  時の経過によりその価値の減少しないもの
  を除く。)とする。

 

ただしこの場合、
その書画骨董が複製である場合
その絵画や絵画以外の美術品が
書画骨董に該当するか不明な場合で、
絵画については号当たりの取得価額が2万円未満
絵画以外の美術品等については
その取得価額が1点あたり20万円未満
である場合には、減価償却資産として
取り扱うことができます。

 

**参考**

(書画骨とう等)

 法人税法基本通達7-1-1

  書画骨とう(複製のようなもので、
  単に装飾的目的にのみ使用されるもの
  を除く。以下7-1-1において同じ。)
  のように、時の経過により
  その価値が減少しない資産は
  減価償却資産に該当しないのであるが、
  次に掲げるようなものは原則として
  書画骨とうに該当する。
  (昭55年直法2-8「十九」、
  平元年直法2-7「二」により改正)

   (1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等
     のように歴史的価値又は希少価値を有し、
     代替性のないもの

   (2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の
     制作に係る書画、彫刻、工芸品等

    (注) 書画骨とうに該当するかどうかが
       明らかでない美術品等でその取得価額が
       1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満
       であるものについては、減価償却資産として
       取り扱うことができるものとする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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