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- 投稿日:2013/07/18
被害を受けた資産を保険金で修繕した場合の消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事業用資産に対して被害を被ったため自己が加入する
保険会社から保険金の取得をした場合には
その受取った保険金に消費税は課税されません。
ではその修繕を、その受取った保険金により行った場合には
その支払った修繕費は消費税の課税仕入れとなるのでしょうか?
消費税はその支払い原資は問いません。
つまりその修繕に対して支払った原資が、
たとえ消費税のかからなかった保険金から
行われたとしても、その支払った修繕が
消費税の課税仕入れに該当するものであれば
関係なく、消費税の課税仕入れに該当することとなります。
**参考**
(保険金、共済金等)
消費税法基本通達5-2-4
保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、
保険事故の発生に伴い受けるものであるから、
資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
(保険金等による資産の譲受け等)
消費税法基本通達11-2-10
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する
「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は
役務の提供を受けること」(以下11-2-10において
「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに
該当するかどうかは、資産の譲受け等のために支出した
金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、
損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、
その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、
その課税仕入れにつき法第30条《仕入れに係る
消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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