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給与とされた通勤手当の消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 以前このブログで紹介した
『給与とされた交通費の消費税の取り扱いは?』
に類似するものとして、通勤費があります。

 

通勤費においても所得税法上、政令で定める金額を
超える場合には、その超える部分の金額は給与に
該当し、所得税が課税されることとなります。

 

では通勤費についても、給与に該当した場合には
交通費と同様に消費税の課税仕入れに該当しない
こととなるのでしょうか?

 

消費税法においては、所得税のように通勤費に対して
非課税限度額を設けていません。

 

つまり、消費税法上、その通勤費として支給した金額が
実際に通勤に充てられている場合には、その通勤費は
消費税の課税仕入れに該当することとなりますので
注意してください。

 

**参考**


(通勤手当)

 消費税法基本通達11-2-2 

  事業者が使用人等で通勤者である者に支給する
  通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を
  含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な
  交通機関の利用又は交通用具の使用のために
  支出する費用に充てるものとした場合に、
  その通勤に通常必要であると認められる部分の
  金額は、課税仕入れに係る支払対価に
  該当するものとして取り扱う。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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