スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2013/07/22
被害を受けた資産を保険金で修繕した場合の消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事業用資産に対して被害を被ったため自己が加入する
保険会社から保険金の取得をした場合には
その受取った保険金に消費税は課税されません。
ではその修繕を、その受取った保険金により行った場合には
その支払った修繕費は消費税の課税仕入れとなるのでしょうか?
消費税はその支払い原資は問いません。
つまりその修繕に対して支払った原資が、
たとえ消費税のかからなかった保険金から
行われたとしても、その支払った修繕が
消費税の課税仕入れに該当するものであれば
関係なく、消費税の課税仕入れに該当することとなります。
**参考**
(保険金、共済金等)
消費税法基本通達5-2-4
保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、
保険事故の発生に伴い受けるものであるから、
資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
(保険金等による資産の譲受け等)
消費税法基本通達11-2-10
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する
「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は
役務の提供を受けること」(以下11-2-10において
「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに
該当するかどうかは、資産の譲受け等のために支出した
金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、
損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、
その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、
その課税仕入れにつき法第30条《仕入れに係る
消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。