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- 投稿日:2013/08/29
作成してもらったコマーシャルソングに係る著作権の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
TVなどで一度耳にすると忘れられないCMソング。
そんなCMソングを作成してもらえれば、
会社も商品も大きく知名度を上げることができる
ということで、広告宣伝目的にCMソングを
作成してもらった場合、
そのCMソングの制作費は、著作権に該当することと
なりますが、その著作権は、非減価償却資産として
資産計上となるのでしょうか?
通常著作権は非減価償却資産として、
資産計上となります。
http://tomikawa.e-know.jp/e394876.html” target=”_blank”>詳しくはこちらへ
しかし、広告宣伝を目的としたCMソングについては、
その費用効果が時の経過により減価しないというのは
実態と大きくかけ離れており、またその支出の効果が
極端に短期間であったりと、支出の効果の及ぶ期間の
測定が著しく困難であるため、
通常の著作権とは異なり、
支出した事業年度において費用として計上することが
認められています。
なお、自社の社歌を製作した場合にも、
同様に取り扱われます。
**参考**
(社歌、コマーシャルソング等)
法人税法基本通達7-1-10
社歌、コマーシャルソング等の制作のために
要した費用の額は、その支出をした日の属する
事業年度の損金の額に算入することができる。
(昭55年直法2-8「十九」により追加、
昭60年直法2-11「一」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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