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- 投稿日:2013/08/30
応接セットの取得価額の判定は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
応接セット(テーブル×1 @20万、イス×4 @5万)
を購入した場合、
中小企業者等の少額減価償却資産として
一括で損金で落とせるか否かの判定となる
取得価額はどのように判定することとなるのでしょう?
中小企業者等の少額減価償却資産に
該当するかどうかの判定は、通常、
1単位として取引されるその単位によりますので、
機械装置なら、1台または1機ごとに判定し、
工具器具備品なら、1個、1組または1そろいごとに
判定することとなります。
そのため今回の場合も、テーブルとして判定し、
イスは1個ずつ判定し、すべて30万円未満となるため
中小企業者等の少額減価償却資産に該当し、
事業の用に供した日の属する事業年度に
一括して損金経理できるように思われがちですが、
応接セットは、テーブルとイスがセットとなって
取引されるものであるため、1個ずつで判定を
行うのではなく、1そろいごとで判定することと
なるので、30万円以上となり、
中小企業者等の少額減価償却資産の規定の
適用を受けることはできませんので
注意してください。
**参考**
(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
法人税法施行令第百三十三条
内国法人がその事業の用に供した
減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び
第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の
償却の方法)に掲げるものを除く。)で、
前条第一号に規定する使用可能期間が
一年未満であるもの又は取得価額
(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)
の規定により計算した価額をいう。
次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを
有する場合において、その内国法人が当該資産の
当該取得価額に相当する金額につき
その事業の用に供した日の属する事業年度において
損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。
(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)
法人税法基本通達7-1-11
令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》
又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を
適用する場合において、取得価額が10万円未満又は
20万円未満であるかどうかは、通常1単位として
取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台
又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は
1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等
単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに
判定する。
(昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、
平元年直法2-7「二」、平10年課法2-7「六」により改正)
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
租税特別措置法第六十七条の五
第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は
農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの
(以下この項において「中小企業者等」という。)が、
平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に
取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の
事業の用に供した減価償却資産で、
その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が
十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定
その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。
以下この条において「少額減価償却資産」という。)
を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に
相当する金額につき当該中小企業者等の
事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、
その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。
この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における
少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円
(当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、
これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。
以下この項において同じ。)を超えるときは、
その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの
少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない
端数を生じたときは、これを一月とする。
3 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を
受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の
添付がある場合に限り、適用する。
4 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について
法人税に関する法令の規定を適用する場合には、
同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の
取得価額に算入しない。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある
場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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